洛東高等学校同窓会会則

    第1章 総  則

(名 称)
第1条
 本会は、京都府立洛東高等学校同窓会と称する。

(事務所)
第2条
 本会の事務所は母校内に置くものとする。

(目 的)
第3条
 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条
 本会は、前文の目的を達成するために名簿及び会報を発行し(注-1)、会員相互の連絡を図ると共に、その他必要と思われる事業を随時、計画・立案・実行する。

(会 員)
第5条
 本会の会員は、本校の卒業生を正会員とし、母校現・旧職員を特別会員とする。


    第2章 機  関

(役 員)
第6条
 本会に次の役員を置く。
    (1)執行委員
        会 長  1名
        副会長  2名
        庶 務  8名(うち特別会員の教頭(注-2)1名)
        会 計  2名(うち特別会員の事務部長(注-3)1名)
    (2)幹  事
        卒業年次の学年毎に2名
    (3)会計監査委員 2名
    (4)顧  問  2名(特別会員及び前会長)

(執行委員の職務)
第7条
 本会の目的達成に必要な事業の企画・執行する執行委員の職務は、次のとおりとする。
    (1)会 長 本会を代表し、会務を総括して総会、幹事会、執行委員会を招集し、
           その議決事項を執行する。
    (2)副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
    (3)庶 務 総会、幹事会、執行委員会等の議事を記録整理し、各種の通知をする。
    (4)会 計 本会の会計事務をとり、会計監査委員の監査を経て決算報告を行うと共に、
           会員の請求がある時は随時会計帳簿を閲覧に供する。

(幹事会)
第8条
 幹事会は、幹事によって構成し、予算・決算を審議・議決し、会則を承認する。
  2 幹事会は、幹事の4分の1以上の出席(委任状を含む)で成立する。
  3 幹事の互選により議長を選出する(ただし、再任を妨げないが、執行委員との重任はできない。)
  4 議決は、出席者の過半数の賛成を必要とし、可否同数の場合の時は議長が決定する。

(会計監査委員会)
第9条
 会計監査委員会は会計の監査を行い幹事会に報告する。

(顧 問)
第10条
 運営等の指導助言にあたる。

(任 期)
第11条
 役員の任期は次のとおりである。
    (1)執行委員・会計監査委員の任期は2年とする(ただし、再任は妨げない。)
       補欠による任期は、前任者の残りの期間とする。ただし、後任の役員が選出されるまでは、
       その職責を負う。
    (2)幹事、顧問に任期は設定しない。

(役員の選挙)
第12条
 役員の選挙は、次のとおりに行う。
    (1)執行委員・会計監査委員は、幹事会において、会員中から選出する。
    (2)幹事は、卒業年次の学年毎に選出する。
    (3)顧問は、執行委員会が推薦し、幹事会が承認する。

(総 会)
第13条
 本会の最高議決機関である。
    (1)総会は、原則として会長の任期中1回は開き、会則の変更(会費を除く。)及び会務の
       報告をする。その他、重要事項の審議決定をする。
    (2)議決権は、正会員が有する。
    (3)議決は、総会出席者の過半数の賛成を必要とし、可否同数の時は、議長が決定する。
    (4)総会の議長は、正会員中より選出する。
    (5)総会の通知は、新聞等(注-4)で告示する。


    第3章  会  計

(会計年度)
第14条
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(経 費)
第15条
 本会の経費は、会費その他の収入によって賄うものとする。

(会 費)
第16条
 会費は、終身会費4,000円(参考-1)とし、入会までに納入するものとする。


    第4章  リコール制

(解 任)
第17条
 本会の役員(幹事・顧問を除く)の内、不適任と認められる者に対しては、次の手続きにより、
    これを解任することができる。
    (1)役員を解任しようとする会員は、幹事を通して幹事会に申し出なければならない。
    (2)幹事会において、出席幹事の過半数により解任される。
    (3)異議がある場合は、総会において賛否を問うことができる。


    第5章  支  部
(支 部)
第18条
 本会は、地方に支部を置くことができる。
  2 支部に支部長を置く。
  3 各支部に支部幹事を2名置く(学年幹事と兼ねることができる。)


    第6章  会則の改正

(会則の改正)
第19条
 本会の会則は、幹事会の承認を得て、総会の議決により改正することができる。
    ただし、会費については、幹事会の承認をもって議決とし、次期総会に報告するものとする。
    付  則
1 本会則は、平成2年4月より実施する。
2 本会則は、平成7年4月より実施する。
3 本会則は、平成16年6月より実施する。


注-1 「名簿」は個人情報保護法の施行により発行を中止している。同窓会、学年会、クラス会等の開催のために必要な場合は学年幹事を通して同窓会事務局に申し出する。同窓会事務局は学年幹事の本人確認をして必要な名簿を交付する。「会報」も発行を中止し、「同窓会のホームページ」にて必要な情報を発信している。

注-2 特別会員の「教頭」は「副校長」に読み替える。(京都府教育委員会の組織改正による)

注-3 特別会員の「事務部長」は「事務長」に読み替える。(京都府教育委員会の組織改正による)

注-4 同窓会ホームページ及び新聞等に読み替える。

これら注-1〜4は役員会・幹事会にて承認されているが、会則の変更は次期総会の議決にて修正予定。

参考-1 終身会費4,000円は、同窓会設立時から入学時に2,000円、卒業時に2,000円が徴収されている。
     なお、卒業に到らなかった者(同窓会員にならないから)に対しては、徴収額を返金します。